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主なサービス内容

  • 平成23年新会計基準移行に関わる支援
    事業区分・拠点区分・サービス区分、経理規程の解説及び作成のご支援をいたします。
    新会計基準への移行に伴う新会計システムの導入をご支援いたします。
  • 日常の事務処理に関わる支援
    事務処理の変更等について、スムーズに実務に移せるようご支援をいたします。

平成23年度新公会計基準への移行について
これまで、社会福祉法人における会計処理については、「社会福祉法人会計基準」のほか「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」、「介護老人保健施設会計・経理準則」、「就労支援の事業の会計処理の基準」、「経理規程準則」等による財務諸表の作成が認められておりました。 同一法人で様々な会計ルールが併存し、事務処理が煩雑であった現状を改めるため、会計ルールを一元化するものです。 平成24年4月1日から新たな社会福祉法人会計基準を適用することとなりました。(平成27年3月31日までは、従来の会計処理によることができます。) 移行にあたっては、事業区分・拠点区分・サービス区分の決定、経理規程の改訂等の手続きが必要となります。

事業区分・拠点区分・サービス区分について(事例)

事業区分・拠点区分・サービス区分について(事例)

現行基準からの主な変更点

  • (1)法人全体での資産、負債等の状況を把握できるようにするため、公益事業及び収益事業を含め、法人で一本の会計単位とすることとした。
  • (2)施設・事業所毎の財務状況を明らかにするため、拠点区分を設けることとした。また、施設・事業所内で実施する福祉サービス毎の収支を明らかにするため、サービス区分を設けることとした。
  • (3)財務諸表の体系は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録とした。
    ①資金収支計算書は、支払資金の収入、支出の内容を明らかにするために作成し、事業活動による収支、施設整備等による収支及びその他の活動による収支に区分するものとした。
    ②事業活動計算書は、法人の事業活動の成果を把握するために作成し、サービス活動増減の部、サービス活動外増減の部、特別増減の部及び繰越活動増減差額の部に区分するものとした。
  • (4)資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表については、事業区分、拠点区分の単位でも作成することとした。
  • (5)従来の明細書、別表を整理した上で、重要な資産及び負債等の状況を明確にするために、借入金、寄附金、積立金等についてその内容を明らかにする附属明細書を作成することとした。
  • (6)基本金の範囲を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した寄附金に限定し、4号基本金を廃止した。
  • (7)引当金の範囲を徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金に限定し、その他引当金を廃止した。
  • (8)財務情報の透明性を向上するため、1年基準、時価会計、リース会計などの会計手法を導入した。