【これは経費にできる?接待交際費】【従業員の夜食代は福利厚生?給与?】
こんにちは。Q?TAX盛岡店(運営:佐藤税理士法人)です。
確定申告の対象の皆さま、手続きはお済みですか?
弊社にご依頼いただいているお客様、ありがとうございます!
中には、結果報告をお待ちいただいている方もいるかもしれませんが、
現在職員フル稼働で対応中ですのでご安心ください!
今日のメルマガはInQupからの記事のご紹介です。
どこまで活用できる?接待交際費として処理できる実例3選
法人が飲食代を使う際には、大きく分けて次の3つに分かれます。
・社員の残業食事代など福利厚生費
・会議を目的とした飲食代
・接待交際を目的とした飲食代
『ある日社内で、商談を取り行いました。取引先の担当者含め、商談に参加した全員分の出前昼食代を「接待交際費」として処理しました。』
という経理担当者は少なくありません。
平成18年の法改正以後、定着してきた感のある交際費の
目安金額5,000円という金額にとらわれてしまい、
『一人当たり5,000円を超えてしまったから接待交際費にしていました』
という処理を行っていた例もあります。
従業員の食事代の取扱い
会社によっては、従業員に賄いを提供したり、夜食代を金銭で支給したりするような場合があるかと思います。
このような従業員に対する食事や食事代の提供については、注意しなければ、
給与扱いされる場合がありますので、そのポイントを見ていきたいと思います。
いかがでしたでしょうか?
皆様の経営のお役に立てれば幸いです。
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