[メルマガ]【年金2年前納制度活用】【不動産・金融・保険業・・・経過措置9月30日まで 】
こんにちは!
Q-TAX盛岡店より、経営に役立つ情報をお送りします。
【国民年金保険料の2年前納制度】
国民年金には、保険料をまとめて前払いをすると割引になる前納制度があるのをご存知でしょうか?
平成26年4月からこの国民年金保険の前納制度に「2年前納」が設けられました。
これを使うと、毎月現金で納付場合と比べて2年間で14,000円程度の割引となります。
【口座振替による保険料額と割引額】
6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | |
平成26年度 | 90,460円 | 179,160円 | 355,280円(※) |
(1,040円) | (3,840円) | (14,800円) |
この2年前納は、口座振替に限定された制度で、毎年2月末日が申込期限となり、2年前納で納付するためには申し込み手続きが必要です。
なお、税務上の扱いとしては、法令に一定期間の社会保険料を前納することができる旨の規定がある場合、その規定に基づき前納したのであれば、その全額がその年において支払った社会保険料等の金額として認められます(所基通74-75-2前納した社会保険料等の特例)
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
【みなし仕入率の見直しで経過措置】
?9月30日までに”届出”で簡易課税強制適用期間は旧仕入率に?
簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額に一定割合を乗じて仕入れ控除税額を計算できる特例で、この一定割合を”みなし仕入率”といい、第1種から第5種事業の区分ごとに、仕入率が決まっています。
平成26年度税制改正では、第4種事業に区分されていた金融業・保険業が第5種事業になり、仕入れ率が60%から50%に。
不動産業は、第5種事業から第6種事業に区分され、みなし仕入率の区分が50%から40%に変更されました。
この改正は平成27年4月1日以降開始課税期間から適用されますが、
本年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、
簡易課税制度が強制適用される2年間は27年4月1日以降開始課税期間であっても、
旧仕入率が適用される経過措置が設けられています。
例1) 今期一般課税を適用していた3月決算法人が、翌期から簡易課税制度を
適用するものとして本年9月30日までに選択届出書を提出した場合、簡易課税
制度が強制適用される28年3月期、29年3月期は、旧仕入率が適用されます。
例2) 25年3月31日以前に届出書を提出し、26年3月期から簡易課税制度の適
用を受けている場合、本年9月30日までに届出をしていることにはなりますが、
27年4月1日以降開始課税期間は簡易課税制度の強制適用期間にあたらないため、
改正後の仕入れ率が適用されます。
例3) 新たに事業を開始した場合、簡易課税制度選択届出書を課税期間中に
提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
26年6月1日に不動産業を開始する3月決算法人が、9月30日までに届出書を提出
した場合、27年3月期から簡易課税制度の適用をうけることができるとともに、その
課税期間の初日から2念を経過する日までの間に開始する課税期間、
つまり28年3月期、29年3月期も第5種に分類されます。
いかがでしたでしょうか?