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[メルマガ]【経営者保証に関するガイドライン】【税率5%継続適用の取引に注意】【印紙税】

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BusinessOnePointNews 3月号
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『今月のことば』

  面倒くさいことを
  面倒くさがらずにやる

    櫻田 厚 (モスフードサービス社長)

 3月の事務所通信トピックス

・経営 【経営者保証に依存しない融資の促進へ】 
 経営者保証…つまり中小企業や個人事業の経営者による個人保証を巡る課題の解決のため、
 平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」が設けられています。
 本編ではその背景や目的、ガイドラインの適用を受けるために経営者に求められることの概要をお伝えしています。
 ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。
  →日本商工会議所 HP:http://www.jcci.or.jp/news/2014/0116130000.html
  →全国銀行協会  HP:http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/01/16130000.html

・消費税対応 【4月1日以後でも5%が継続適用される取引に要注意】 
 コピー機等のリース契約をしてる方、事務所や駐車場などの賃貸料を得ている方、
 工事等の請負契約をされている方は是非ご一読ください。※一部訂正を最終ページに載せています。
 

・税務 【4月1日から一部の印紙税が引き下げられます】 
 領収書等の印紙税額は、記載金額3万円未満であれば非課税でしたが、
 平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります。
  Q. さて、税込51,840円(税抜48,000円)の領収書に印紙は必要でしょうか?
     →判断時、消費税を含めるのか含めないのか・・・正解は本編をご確認ください。

・コラム 【ロコモティブシンドローム】 
 要介護の原因の第一位、新たな国民病と言われているのはメタボ!
 …ではなく、ロコモティブシンドローム、という障害だそうです。

 

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