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[メルマガ]【雇用関連 税制優遇制度のご案内】

 

いつもご愛読ありがとうございます。
Q-TAX盛岡店(運営:佐藤税理士法人)より、メールマガジンをお届けします。
 
租税制度は毎年変更されているため、知らないと損をしてしまうこともあります。
 
今日のメルマガでは、厚生労働省が公表する税制優遇制度についてお知らせします。
 
 
 
?雇用者を一人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます?
 
 雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度雇用促進税制)が延長されました。
 
 
 事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、
 
 一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度まで2年間延長されました。
 
 (個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年)
 
 
 この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークで受け付けております。
 
 
 
○対象となる事業主の要件や雇用促進計画の記載方法など、
 
詳しくは雇用促進計画記入に当たっての注意をご覧ください。 
 
 
 
雇用促進計画の様式はこちら→→ 様式 Click!
 
 
 
 
 
 
<参考>
 
 
 
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当しております。
 詳細につきましては下記URLをご参考ください。
 http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
 
 
次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
 
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
 
※「くるみん」については http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ をご覧下さい。
 
 
 
 
 
 
?障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。?
 
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、
 
重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
 
[1]従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
 
[2]雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
 
[3]法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、
 
かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
 
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。
  重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
 
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
 
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
 
 
 
 
 
 

いかがでしたでしょうか?
皆様の経営に役立てることができれば幸いです。

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