[メルマガ]通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(平成26年4月から遡り適用)
いつもご愛読ありがとうございます。
Q-TAX(運営:佐藤税理士法人)より、本日は
所得税法施行令改正による通勤手当の非課税限度額引き上げについてご案内します。
【概要】
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
遡り適用のうえ、通勤距離が長い方は影響が大きいのでご注意ください。
年の途中に退職した人も対象です。
【改正後の非課税限度額】
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
通勤距離(片道) |
非課税限度額 |
|
改正前 |
改正後 |
|
2km未満 |
全額課税 |
全額課税 |
2km以上10km未満 |
4,100円 |
4,200円 |
10km以上15km未満 |
6,500円 |
7,100円 |
15km以上25km未満 |
11,300円 |
12,900円 |
25km以上45km未満 |
16,100円 |
18,700円 |
35km以上45km未満 |
20,900円 |
24,400円 |
45km以上55km未満 |
24,500円 |
28,000円 |
55km以上 |
24,500円 |
31,600円 |
改正後の非課税限度額は平成26年4月1日以降に受けるべき通勤手当について適用されます。
ただし、10月20日以前にすでに給与の支給が済んでいる分については、それまでの分の給与計算の再計算はせずに、平成26年の年末調整の際に精算する事になりますのでご注意ください。
なお、非課税通勤手当は、所得税の計算をする支給額に含まれませんが、社会保険料の標準報酬月額には含まれます。
詳しくはこちらをご参照ください → 国税庁公式URL
いかがでしたでしょうか?
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